【宅建】売主の瑕疵担保責任についての「民法」と「宅建業法」の規定の違い

こんにちは。宅建講師の山口朝重です。今日は、「売主の瑕疵担保責任」についてご説明します。
「瑕疵担保責任」とは、売主は、自分に責任が無くても、売った物の瑕疵について、一定期間、「善意の買主」に対して、負わなければならない責任のことです。
「民法」によれば、この「瑕疵担保責任」は、買主が瑕疵を発見したときから1年間、売主が負わなければならない責任であるとされています。
これは、言い換えると、買主は、瑕疵を発見したときから1年間は、損害賠償請求や、契約の解除をすることができる、ということです。
一方、「宅建業法」においては、特約で、「売買の対象となる不動産の引渡の時から2年以上」である期間を、瑕疵担保責任の期間とすることが許されています。したがって、瑕疵担保責任を負う期間を、特約で、「引渡の日から1年11か月」としたら、「引渡の日から2年以上」とできる特約よりも、期間が短く、買主に不利になりますので、特約としては無効になります。
瑕疵担保責任を負う期間を、特約で、「引渡の日から3年」としたら、「引渡の日から2年以上」とする規定よりも、期間が長く、買主に有利になりますから、特約としては有効です。
ある一つの「責任」でも、法律によって規定されている内容が異なることがあります。
このような内容に関しては、「横断的に聞いてくる」問題がありますので、違いを明確に理解しておくことが必要です。
比較表などを作って、常に視界に入るようにして、目で見て覚えるようにしましょう。

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