【簿記検定】日商簿記検定148回(2018年2月)を振り返る

前回の日商簿記検定148回(2018年2月)を振り返ってみます。

3級の合格率は48.9%、2級は29.6%、でした。
3級の合格率は概ね40%前後、2級は30%前後を目指しているように思いますが、最近は合格率の波が激しいです。
試験委員が入れ替わったことが影響しているのでは、と囁かれているようですが・・・。

3級は2015年11月の141回に26.1%、翌2016年2月の142回に26.6%、という暗黒時代を経て、143回は34.2%、144回は45.1%と40%以上を回復。その後は146回に50.9%に達するなど、安定して合格者を増やしてきています。

しかしながら、気の毒なのは2015年から勉強した141回と142回の受験者である。
大学や専門学校の学生は4月に入学してから簿記の勉強を始める方が多い。
簿記の勉強は概ね50時間~100時間。学校の授業だけで勉強するなら普通に3か月以上は必要となるだろう。
だから6月の検定は受けないで、最初は11月から受けることにする。

その最初の11月の第141回検定が恐ろしく難しかった、ということになる。
だが、そこではめげなかった。まあ26%なんていうのは5年ぶりだから、などと講師に言われて学生も自分自身をなだめる。
講師自身も冷や汗をかきながら合格者を出せなかったことを残念に思う。

そして、次こそはと迎えた翌年の2月。
ある人はクリスマスも、年末も正月も勉強しただろう。
ああ、それなのに。
第142回も26%・・・。

2回も連続で26%が続いた。
勿論、合格した人もいるが、多くは不合格。
そうなると学生は・・・。

つづく。

【行政書士】資格試験としての“行政書士試験”

みなさん、こんにちは。
エル・エー「行政書士試験講座」担当講師の齊藤です。

数ある資格試験の中で、行政書士試験はちょっと不思議な試験というのが、私の考えです。そこで今回は、行政書士試験を“資格試験”という視点で見つめなおしてみたいと思います。

行政書士、司法書士、弁護士、税理士、中小企業診断士などの国家資格の中で、その資格試験内容と業務内容が直結しないのは、行政書士だけだと断言しても過言ではないと思います。
確かに、司法書士でも弁護士でも、試験勉強で得た知識を実務で活かすには、合格後の研修が必須だと理解できます。そのことについては、一切異論がありません。
しかし行政書士の場合には、実務で使う知識のほんの一部分が資格試験で出題されるだけなのです。
たとえば、自動車や建設業をメイン業務としている“王道”の行政書士にとって、試験勉強で得られる知識の中に業務に直結するものは、ほぼありません。行政書士として開業する前にそのような仕事にたずさわっていたか、合格後にゼロから勉強して自らの業務にしていく必要があるのです。
行政書士は、司法書士や弁護士などのように、研修が必須でもありません。行政書士会が随時行っている研修会があり、出席を希望する方が自由に参加するという仕組みです。
今後私が力を入れていきたい国際業務(入管業務)についても、試験勉強とは何一つリンクしていません(外国人の「人権」については、勉強をしましたが…)。

ここまで読んでいただくと、私がなぜ行政書士試験のプロにならないようにしましょうと力説したのかを、お分かりいただけたのではないでしょうか。
そう、満点を目指す意味がないのです、この試験は。
合格点をクリアーできる努力をすれば、それで十分なのです。基本事項を100%完璧にし、難問は切り捨てるというスタンスで、とにかく“合格”すればよいのです。

試験の得点と開業後の売り上げには、全く相関関係はありません。

Vamos, vamos, everyone! Come on! You can do it!

【貸金】不合格のツボ?

このブログでは、理解と知識のポイントを備えておかないと、正解を導くことが困難になりがち=いわゆる不合格のツボ?をご紹介してまいりたいと思います。
まずは、貸金業法の重要ポイントから
初回は、「貸金業法の用語の定義の整理」です。
1 「貸金業者」と「貸金業を営む者」を区別せよ
「貸金業者」とは、貸金業の登録を受けた者であり、登録を受けたか否か問わないのが「貸金業を営む者」です。したがって、「貸金業を営む者」の中には無登録業者が含まれているということです。これから、貸金業法を学ぶにあたって、これらのどちらを規制する法律を覚えようとしているのかを、常に意識しながら進めて行くことが大事です。
2 「顧客等」と「債務者等」は違う
「債務者等」とは、債務者または保証人のことで、「顧客等」とは、これから「債務者等」になろうとする者と理解しましょう。つまり、貸付の契約前が「顧客等」、契約後が「債務者等」です。貸金業法では、契約前の義務と契約後の義務を細かく定めていますから、この用語の区別を知っておくことで混乱を防止しましょう。
3 「営業所または事務所」の意味を正確に覚える
まず、営業所と事務所の区別は不要です。登録の申請先の基準が、この「営業所または事務所」の場所で決定されますから、これの正確な分析が必要です。基準は、貸付の解約をする設備ごとに、異なる「営業所または事務所」になると考えましょう。したがって、自動契約受付機を既存の営業所等と同一敷地内に設置する場合は、その自動契約受付機が独立した「営業所または事務所」と言えることになります。なお、単なる現金自動設備は、貸付の契約を行なうことはできないので、これに当たりません。
貸金業務取扱主任者講座 講師 清水 稔

【貸金】貸金業者の登録申請手続

貸金業務取扱主任者試験合格に向け、このブログでは、理解と知識のポイントを備えておかないと、正解を導くことが困難になりがち=いわゆる不合格のツボ?をご紹介してまいりたいと思います。

貸金業法の重要ポイント第2回は、「貸金業者の登録申請手続」です。
1 登録の申請先は何で決まるか。
登録の申請先は内閣総理大臣または都道府県知事ですが、そのどちらに申請するかは「営業所等」のある場所で決まります。「営業所等」とは、前回学習した「営業所または事務所」のことです。
この「営業所等」が、複数の都道府県にある場合は内閣総理大臣で、それ以外=一つの都道府県にしか「営業所等」がない場合が都道府県知事となります。したがって、「営業所等」が複数あっても、それが一つの都道府県内にしかない限りはその都道府県知事の登録ということになります。
2 登録申請書の記載事項のポイント
記載事項のうち、「場所」の記載が必要なのは業者本人と営業所等だけです。役員、政令で定める使用人、法定代理人、貸金業務取扱主任者は、氏名だけが記載事項であって住所は不要です。
3 役員と政令で定める使用人の区別
役員とは、法人の機関であり、法人を動かす頭脳だと考えましょう。具体的には、取締役等の業務執行社員を指します。また、実質的な法人の支配者である一定の大株主がこれに含まれます。
これに対し、政令で定める使用人とは、法人に使われている手足の中でかなり重要なものと考えましょう。具体的には、支配人、支店長、営業所長等、契約締結権限を有する者です。
貸金業務取扱主任者講座 講師 清水 稔

【簿記】簿記とはお金の流れを知ること

こんにちは。
社会人を長くやっていると3月から4月にかけては通常の月またぎの印象ですが、新社会人や新入生などにとっては生活が一変する時期だと思います。
資格試験業界にいると申込が多くなる時期は「年明け」と「年度末明け」です。
やはり心機一転ということなんしょうか。
そんな気持ちを新たにされている皆さんにぜひ「簿記」をおすすめしたい。
経理の仕事をしている(する)人のためのものと思っている方が多いかと思いますが、決してそうではありません。
講座のガイダンスでもお話しさせていただいていますが、簿記は会社の営業や経営状況を記録していくためのルールとなりますが、それは「お金の流れを知ること」に繋がっていきます。
お金をもらう、お金を使う。そういったお金の流れの中に皆さん身を置き、日々生活していると思います。ですので、まずは「お金の流れを知ること」という視点から簿記に興味をもっていただけるとうれしいです。
私は簿記を学習して長いせいか、買い物にいけばそのものの原価が気になってしまいますし、TVなどで企業が紹介されれば、どのような経営状態なんだろうと色々と考えてしまいます。これはしっかり、学習した影響だと思っています。
理屈っぽい人なのかもしれませんが、そういった視点から入ると、世の中のあらゆる流れや物がとても奥深く・おもしろいものに見えてきます。そのような視点を持てただけでもよかったのかと感じています。
簿記検定講座<3級担当>講師 広瀬 和恵

【簿記】「簿記4級」が「初級」になりました

皆さんこんにちは。1月末にて2月検定の申込が締め切られましたので、申し込まれた人は検定までのラストスパート。そして6月検定を目指す方は学習を開始しているころだと思います。今回は、日商簿記検定のお話しをさせていただこうかと思います。

毎年、6月検定から新しい年度、改定後となります。それぞれの級での変化がありますが、日商簿記検定4級が「初級」となるのはご存知ですか?

エル・エーをはじめとする資格取得講座においては、初学の方も3級からというのが大半ですが、級を取得するというよりも基礎知識を短時間で習得したいという方向けのような気がします。また、初級においてはネット試験方式となり、時間も40分となりますので、気軽に受験することができます。

これを機会にまずは簿記にふれていただき、興味をもっていただき、3級、2級とステップアップ学習につながっていければより良いと思います。詳細は、日本商工会議所ホームページで確認できます。

簿記検定講座<商業簿記担当>講師 広瀬 和恵

【行政書士】テキストの取り扱い方

こんにちは。「行政書士講座」担当講師の山口朝重です。
今日は、意外なテキストの取扱い方についてお話します。

皆さんは、テキストを来年も使うつもりですか?そんなことは考えていませんよね。
でしたら、単元ごとにバラバラにしてください。(上手くバラバラにしないと、落丁するページが出てしまいますので、その場合には、大きめのホチキスで留めたり、穴をあけて綴じてください。)
その方が、普段持ち歩きやすく、毎日かばんやバックに入れて読むこと、見ることができます。あるページだけを切り取り、壁に貼っても良いでしょう。(コピーをして、別の位置の壁に貼るのも良いでしょう。)
テキストをきれいに使うと、「来年も使える」と思ってしまいがちです。

テキストは今年限り!1年使い切り!テキストは消耗品です。
試験に合格するための、テキストの使い方をしましょう!

【社労士】健康保険法の学習

いよいよ、社会保険科目に突入しましたが、頭の切り替えはできていますか?
近年の試験では、労働科目の難化が顕著であり、社会保険科目で、いかに高得点をとるかが、合格への決め手となりつつあります。健康保険法は、既に学んだ労働者災害補償保険法と同じく、医療保険の1つであり、けがや病気、死亡、それに出産の場合に保険給付が行われます。その他、医療保険としては、社一で学ぶ、国民健康保険もあります。
健康保険と労働者災害補償保険は職域保険(会社員などの被用者が加入する保険)、国民健康保険は自営業者などを対象とした地域保険となります。職域保険については、さらに、業務上か、通勤中か、業務外(業務災害以外)かによって、健康保険と労働者災害補償保険に分かれます。要するに、健康保険は、「会社員が、業務外(業務災害以外)で、けがや病気になったときに、保険給付をする医療保険」ということになりますが、本人だけではなく、奥さんやお子さん(被扶養者)も、保険給付の対象としていることが最大の特徴です。
健康保険法を学習する際には、まず被保険者の種類や保険給付の名称など「全体像」を把握した上で、「個々の規定(「支給要件」と「保険給付」)」を学習し、最後に「類似した規定の科目内横断整理」をして理解を深めていくとよいでしょう。試験に最も出題されるのは、保険給付ですが、1つ1つの保険給付が独立しているので、「支給要件」と「保険給付」の内容をそれぞれ押さえていけば、それほど難しいことはありません。その他、保険者、被保険者、標準報酬、並びに費用の負担(保険料)についても、よく出題されますので、過去問に必ず目を通しておきましょう。
さらに、今年度の法改正点としては、①標準報酬月額の上限額の引き上げ、②患者申出療養の創設、③傷病手当金・出産手当金の額の改正、④一般保険料率の範囲の変更等があるので、注意が必要です。

社会保険労務士講座<社会保険関係科目>講師 利波 幸一

【宅建】「権利関係」の最初に登場する「難しい法律用語」

こんにちは。宅建講師の山口朝重です。宅建の勉強を始めようとテキストを開くと、市販のほとんどのテキストの最初に登場する論点が「権利関係」の科目のうちの「制限行為能力者」です。
テキストを開くと、難しい法律用語が並んでいて、それらを見るだけで、学習意欲が減退する方もいらっしゃるのではないでしょうか?
でも、スタート時点からあきらめるのはやめましょう!
民法などの法律は、確かに難しい言葉で書かれているのですが、書かれている内容は、極めて常識的な内容がほとんどです。ですので、言葉の難しさに負けないでください。
今日は、難しそうに感じるいくつかの法律用語をわかりやすく「翻訳」します。

●権利能力

人としての権利(人権や法律上の権利など)を持って、「権利を主張できたり、義務を負う対象となることができる」という意味。権利能力がないと、自分の権利を主張したりすることができません。したがって、「人は生まれながらに権利能力を持つ」と言われています。

●行為能力

人が、その人だけで契約などの法律行為をすることができる能力。「赤ちゃんや幼児などは判断能力が乏しいので、行為能力がない」とされています。

●意思能力

自分がした行為の結果を理解することができる判断能力。行為能力の有無は、個別の事案とは切り離して、年齢や審判の有無といった形式的な基準によって画一的に判断するが、意思能力があるか否かは、個別の事案ごとに具体的に判断されます。通常の状態では正常な判断力がある者でも、飲酒や薬物の服用によって判断力を欠くような状況が生じることがあり得ます。

●自然人

生きている個人。権利や義務の主体となることができる。

●法人

会社名義で不動産を所有したり、会社が裁判で被告や原告となる場合に、会社自体が権利を主張できないと不便です。そこで、会社は自然人ではないものの、自然人と同じように「法律上の人格」を与えることにしました。「法律上の人格」を与えられた団体のことを「法人」といいます。
法律の学習の際は、「法律用語を普段使っている分かりやすい日本語に翻訳する」ということを意識しましょう。

社会保険労務士の資格と仕事

社会保険労務士とは・・・


社会保険労務士とは、企業経営における4大要素「人・物・金・情報」のうち、最も重要と言える「人」に関する専門家です。具体的には、企業における人事・労務等の管理に関するコンサルティング、労働・社会保険に関する諸法令に基づいた書類の作成や、手続代行などを行います。つまり、会社(使用者)、労働者双方にとって、頼れるエキスパート、それが社会保険労務士なのです。

社会保険労務士のビジネスフィールド


社会保険労務士には、「独立」「企業内社労士」、また新しい形態として「社労士法人」など、その仕事のやり方には様々な選択肢があります。仕事の内容自体も、人事・労務に関する書類作成や手続代行といった従来の業務から、昨今多様化している雇用形態や経済情勢の複雑化などに伴いコンサルティング業務の幅も広がってきています。さらに、「特定社会保険労務士」※として労働関係紛争の紛争解決手続を代理することもできるようになり、社会保険労務士のビジネスフィールドはますます拡大しています。

※「特定社会保険労務士」となるためには「紛争解決手続代理試験」に合格する必要があります。
●1号業務
独占業務 1.労働社会保険諸法令に基づいて行政機関に提出する申請書類の作成
2.申請に関する各種手続の代行
3.事務代理(行政機関に対して依頼人の主張や説明を代理すること)
4.紛争解決手続代理業務(特定社会保険労務士のみ可能)
●2号業務
独占業務 労働社会保険諸法令に基づいて行う帳簿書類等の作成(就業規則・労働者名簿・賃金台帳等)
●3号業務 人事・労務に関する各種コンサルティング業務

社会保険労務士の年収ってどのくらい?


社会保険労務士の年収は、500万円~800万円程度がボリュームゾーンです。平均年収は700万円弱程度のようです。
社会保険労務士は企業内勤務の有資格者も多く、総務や人事で採用されるのに有利です。企業内社労士との比較であれば、開業社労士のほうが平均年収は高くなるようですが、安定収入を目指すのであれば企業内勤務は魅力的と言えます。その点で、社会保険労務士は他の法律資格よりもメリットは大きいでしょう。
もちろん、自身で社労士法人を立ち上げて、成功すれば億単位の収入も目指せます。安定的から大きな収入まで、働き方が幅広く選択できる資格と言えます。