【貸金】貸金業者の登録申請手続

貸金業務取扱主任者試験合格に向け、このブログでは、理解と知識のポイントを備えておかないと、正解を導くことが困難になりがち=いわゆる不合格のツボ?をご紹介してまいりたいと思います。

貸金業法の重要ポイント第2回は、「貸金業者の登録申請手続」です。
1 登録の申請先は何で決まるか。
登録の申請先は内閣総理大臣または都道府県知事ですが、そのどちらに申請するかは「営業所等」のある場所で決まります。「営業所等」とは、前回学習した「営業所または事務所」のことです。
この「営業所等」が、複数の都道府県にある場合は内閣総理大臣で、それ以外=一つの都道府県にしか「営業所等」がない場合が都道府県知事となります。したがって、「営業所等」が複数あっても、それが一つの都道府県内にしかない限りはその都道府県知事の登録ということになります。
2 登録申請書の記載事項のポイント
記載事項のうち、「場所」の記載が必要なのは業者本人と営業所等だけです。役員、政令で定める使用人、法定代理人、貸金業務取扱主任者は、氏名だけが記載事項であって住所は不要です。
3 役員と政令で定める使用人の区別
役員とは、法人の機関であり、法人を動かす頭脳だと考えましょう。具体的には、取締役等の業務執行社員を指します。また、実質的な法人の支配者である一定の大株主がこれに含まれます。
これに対し、政令で定める使用人とは、法人に使われている手足の中でかなり重要なものと考えましょう。具体的には、支配人、支店長、営業所長等、契約締結権限を有する者です。
貸金業務取扱主任者講座 講師 清水 稔

【簿記】簿記とはお金の流れを知ること

こんにちは。
社会人を長くやっていると3月から4月にかけては通常の月またぎの印象ですが、新社会人や新入生などにとっては生活が一変する時期だと思います。
資格試験業界にいると申込が多くなる時期は「年明け」と「年度末明け」です。
やはり心機一転ということなんしょうか。
そんな気持ちを新たにされている皆さんにぜひ「簿記」をおすすめしたい。
経理の仕事をしている(する)人のためのものと思っている方が多いかと思いますが、決してそうではありません。
講座のガイダンスでもお話しさせていただいていますが、簿記は会社の営業や経営状況を記録していくためのルールとなりますが、それは「お金の流れを知ること」に繋がっていきます。
お金をもらう、お金を使う。そういったお金の流れの中に皆さん身を置き、日々生活していると思います。ですので、まずは「お金の流れを知ること」という視点から簿記に興味をもっていただけるとうれしいです。
私は簿記を学習して長いせいか、買い物にいけばそのものの原価が気になってしまいますし、TVなどで企業が紹介されれば、どのような経営状態なんだろうと色々と考えてしまいます。これはしっかり、学習した影響だと思っています。
理屈っぽい人なのかもしれませんが、そういった視点から入ると、世の中のあらゆる流れや物がとても奥深く・おもしろいものに見えてきます。そのような視点を持てただけでもよかったのかと感じています。
簿記検定講座<3級担当>講師 広瀬 和恵

【行政書士】行政法

こんにちは。「行政法」の学習を進めると、「○○法」という名前がたくさん登場します。その「○○法」という名称が、実際に存在する法律の名称なのか?ある種類の法律をグループ化して、その総称として「○○法」と呼んでいるのか?ということをしっかりと理解しておかないと、何の話なのか、分からなくなってしまうことがあります

「行政救済法」、「行政組織法」、「行政作用法」というのは、個別の法律の名前ではありません。行政に関する法律を、分類して、分類された法律のグループの名称です。

行政法という分野で重要なのは
●行政手続法
●行政不服審査法
●行政事件訴訟法
●国家賠償法
という4つの法律です。
それぞれの法律に関しては、以下のポイントを押さえておきましょう。
●行政手続法
①処分する手続き
②行政指導に関する手続き
③届け出に関する手続き
④命令等を定める手続き(意見公募手続)
●行政不服審査法
①不服申し立ての対象
②不服申し立ての種類
③不服申し立ての手続き
●行政事件訴訟法
①訴訟の類型
②取消訴訟の訴訟要件
③取消訴訟の審理と判決の種類

2018年11月の本試験をめざし、一緒に頑張りましょう!

【社労士】理解することが最も難しい科目

社労士試験の勉強をする上で、理解することが最も難しい科目が、厚生年金保険法だと思います。近年は、若干難易度が、下がっているとは言え、依然として、高得点が簡単に取れない科目であることに変わりはありません。
制度が複雑なので、理解不十分のまま本試験に臨み、正誤を確実に判断できない場合が多いからです。

そうならないためには、「本試験で問われる可能性」を考慮した勉強を常に心がける必要があります。具体的には、本試験対策上それほど重要と思われない微細な論点に、勉強時間を費やすことなく、過去に何度も出題されている論点を確実にマスターすることに、力を注ぐべきです。

さらに、この科目は、国民年金法と重複する部分が非常に多いため、まずは、国民年金法を仕上げること、これに尽きます。国民年金法の復習も兼ねて、老齢基礎→老齢厚生→障害基礎→障害厚生……というように、両法の制度の繋がりや相違点を意識しながら学習すると、さらに効果的です。国民年金法の理解なくして、厚生年金保険法の理解は有り得ません。

【簿記】「簿記4級」が「初級」になりました

皆さんこんにちは。1月末にて2月検定の申込が締め切られましたので、申し込まれた人は検定までのラストスパート。そして6月検定を目指す方は学習を開始しているころだと思います。今回は、日商簿記検定のお話しをさせていただこうかと思います。

毎年、6月検定から新しい年度、改定後となります。それぞれの級での変化がありますが、日商簿記検定4級が「初級」となるのはご存知ですか?

エル・エーをはじめとする資格取得講座においては、初学の方も3級からというのが大半ですが、級を取得するというよりも基礎知識を短時間で習得したいという方向けのような気がします。また、初級においてはネット試験方式となり、時間も40分となりますので、気軽に受験することができます。

これを機会にまずは簿記にふれていただき、興味をもっていただき、3級、2級とステップアップ学習につながっていければより良いと思います。詳細は、日本商工会議所ホームページで確認できます。

簿記検定講座<商業簿記担当>講師 広瀬 和恵

【行政書士】2018年の本試験に向けて

こんにちは。エル・エーの行政書士講座は、憲法の学習からスタートします。
今日は、過去の本試験において、どのような憲法の問題が出題されたのかをお話します。
どのような論点だったのかを確認すると、テキストで学習をするうえで目安となりますので、過去5年間に出題された論点をご紹介します。

平成28年度
問題3 国民審査
問題4 住基ネットと13条の保障する自由
問題5 立法
問題6 信教の自由と政教分離
(津地鎮祭事件、箕面忠魂碑訴訟、愛媛玉ぐし料訴訟、自衛官合祀拒否訴訟、宗教法人解散命令事件)
問題7 法の下の平等
(売春等取締条例違反訴訟、選挙無効請求事件、非嫡出子相続分規定違憲決定、尊属殺重罰規定違憲判決、再婚禁止期間違憲訴訟)

平成27年度
問題3 外国人の人権(指紋押なつ拒否事件)
問題4 生存権的基本権の特徴
問題5 百里基地訴訟
問題6 司法権の限界
(板まんだら事件、富山大学単位不認定事件、苫米地事件、共産党袴田事件、山北村議会事件)
問題7 財政

平成26年度
問題3 幸福追求権(京都府学連事件)
問題4 経済活動の自由(薬局距離制限事件、小売市場距離制限事件)
問題5 投票価値の平等(衆議院議員定数不均衡事件、東京都議会議員不均衡事件)
問題6 内閣
問題7 法令相互の関係

平成25年度
問題3 立法府の不作為(国籍確認請求事件)
問題4 私人間における憲法の効力(三菱樹脂事件、昭和女子大事件、百里基地事件)
問題5 権力分立
問題6 議院の権能
問題7 法廷におけるメモの採取行為(レペタ事件)

平成24年度
問題3 内閣の責任
問題4 国会議員・国務大臣
問題5 財政
問題6 国籍取得要件と憲法14条
問題7 労働組合の活動
(三井美唄労組事件、国労広島地本事件、全農林警職法事件、懲戒処分取消請求事件)
以上のような論点を意識しながら講義を視聴し、テキストで、憲法の学習を進めていきましょう。
2018年11月の本試験をめざし、一緒に頑張りましょう!

【宅建】ストレスのない、わかりやすい理解の仕方

こんにちは。宅建の勉強を始めようとテキストを開くと、市販のほとんどのテキストで「権利関係」が登場します。権利関係の内容のほとんどは「民法」です。宅建試験の科目のうち、「民法が苦手だ」という受験生が多くいます。なぜでしょうか?

多分、言葉の難しさに原因があるのだと思います。民法の中でも特に、「不動産の物権変動の対抗要件」が苦手だという受験生が多くいます。しかし、「不動産の物権変動の対抗要件」に関する問題においては、比較的出題されるパターンが決まっています。

そのような問題の場合、登場人物を自分の身近にいる人に置き換えてみると問題の内容をすんなり理解できることが多くあります。

おじさんの○○さんと、自分の友人の△△さんが家の売買をして、△△さんが、その家を△△さんの友人の××さんに売った。××さんに売ったあと、○○さんと△△さんの契約が解除された。その場合に、○○さんと××さんの関係はどうなるのか?

こんな感じで、それぞれの問題に応じて考えていくと、そもそも理解しやすくなると思いますし、本試験でいくつかのパターンが登場したときに、思い出しやすくなります。ただひたすらテキストの内容を覚えこむのではなく、ストレスのない、わかりやすい理解の仕方を工夫してみませんか。

民法の学習の際は、「法律用語を普段使っている分かりやすい日本語に翻訳する」ということを意識しましょう。宅建の学習は、スタートダッシュが肝心です。「まだまだ時間があるから・・・」という気持ちは厳禁です!

【社労士】健康保険法の学習

いよいよ、社会保険科目に突入しましたが、頭の切り替えはできていますか?
近年の試験では、労働科目の難化が顕著であり、社会保険科目で、いかに高得点をとるかが、合格への決め手となりつつあります。健康保険法は、既に学んだ労働者災害補償保険法と同じく、医療保険の1つであり、けがや病気、死亡、それに出産の場合に保険給付が行われます。その他、医療保険としては、社一で学ぶ、国民健康保険もあります。
健康保険と労働者災害補償保険は職域保険(会社員などの被用者が加入する保険)、国民健康保険は自営業者などを対象とした地域保険となります。職域保険については、さらに、業務上か、通勤中か、業務外(業務災害以外)かによって、健康保険と労働者災害補償保険に分かれます。要するに、健康保険は、「会社員が、業務外(業務災害以外)で、けがや病気になったときに、保険給付をする医療保険」ということになりますが、本人だけではなく、奥さんやお子さん(被扶養者)も、保険給付の対象としていることが最大の特徴です。
健康保険法を学習する際には、まず被保険者の種類や保険給付の名称など「全体像」を把握した上で、「個々の規定(「支給要件」と「保険給付」)」を学習し、最後に「類似した規定の科目内横断整理」をして理解を深めていくとよいでしょう。試験に最も出題されるのは、保険給付ですが、1つ1つの保険給付が独立しているので、「支給要件」と「保険給付」の内容をそれぞれ押さえていけば、それほど難しいことはありません。その他、保険者、被保険者、標準報酬、並びに費用の負担(保険料)についても、よく出題されますので、過去問に必ず目を通しておきましょう。
さらに、今年度の法改正点としては、①標準報酬月額の上限額の引き上げ、②患者申出療養の創設、③傷病手当金・出産手当金の額の改正、④一般保険料率の範囲の変更等があるので、注意が必要です。

社会保険労務士講座<社会保険関係科目>講師 利波 幸一

【宅建】「権利関係」の最初に登場する「難しい法律用語」

こんにちは。宅建講師の山口朝重です。宅建の勉強を始めようとテキストを開くと、市販のほとんどのテキストの最初に登場する論点が「権利関係」の科目のうちの「制限行為能力者」です。
テキストを開くと、難しい法律用語が並んでいて、それらを見るだけで、学習意欲が減退する方もいらっしゃるのではないでしょうか?
でも、スタート時点からあきらめるのはやめましょう!
民法などの法律は、確かに難しい言葉で書かれているのですが、書かれている内容は、極めて常識的な内容がほとんどです。ですので、言葉の難しさに負けないでください。
今日は、難しそうに感じるいくつかの法律用語をわかりやすく「翻訳」します。

●権利能力

人としての権利(人権や法律上の権利など)を持って、「権利を主張できたり、義務を負う対象となることができる」という意味。権利能力がないと、自分の権利を主張したりすることができません。したがって、「人は生まれながらに権利能力を持つ」と言われています。

●行為能力

人が、その人だけで契約などの法律行為をすることができる能力。「赤ちゃんや幼児などは判断能力が乏しいので、行為能力がない」とされています。

●意思能力

自分がした行為の結果を理解することができる判断能力。行為能力の有無は、個別の事案とは切り離して、年齢や審判の有無といった形式的な基準によって画一的に判断するが、意思能力があるか否かは、個別の事案ごとに具体的に判断されます。通常の状態では正常な判断力がある者でも、飲酒や薬物の服用によって判断力を欠くような状況が生じることがあり得ます。

●自然人

生きている個人。権利や義務の主体となることができる。

●法人

会社名義で不動産を所有したり、会社が裁判で被告や原告となる場合に、会社自体が権利を主張できないと不便です。そこで、会社は自然人ではないものの、自然人と同じように「法律上の人格」を与えることにしました。「法律上の人格」を与えられた団体のことを「法人」といいます。
法律の学習の際は、「法律用語を普段使っている分かりやすい日本語に翻訳する」ということを意識しましょう。

簿記検定 試験概要、合格率、難易度、学習期間

試験概要


社会人必携の資格として、毎年50万人以上が受験する試験です
日商簿記検定試験は日本商工会議所主催で、全国にて実施される検定試験です。検定試験実施級は3級・2級・1級に分かれており、年3回(1級は年2回)実施されます。受験資格はなく、誰でも受験することができます。
※エル・エーでは1級対策講座は実施しておりません。

受験資格  特にありません(年齢・性別・学歴等に関わらず、誰でも受験できます)。
試験日程  年3回実施(例年6月・11月・翌2月) ※1級は年2回実施
試験科目  3級…商業簿記
2級…商業簿記/工業簿記
1級…商業簿記/会計学/工業簿記/原価計算
試験時間 3級…2時間
2級…2時間
1級…3時間
願書配布時期  例年4月/9月/12月より配布
合格発表 3級・2級・・例年7月/12月/4月
合格基準 3級・2級・1級・・・100点満点で70点以上
(※1級は1科目でも10点以下があれば不合格)

詳しくは、日本商工会議所までお問い合わせください。
日本商工会議所 検定情報ダイヤル 03-5777-8600(検定情報ダイヤル)03-5777-8600
http://www.kentei.ne.jp/http://www.kentei.ne.jp/

2級受験状況・合格率推移


 

3級受験状況・合格率推移


簿記検定の合格率は?難易度や学習期間はどれくらい?


簿記検定にはいくつか種類がありますが、その中でも代表的なものが日商簿記検定です。特に3級及び2級は人気が高く、通年での受験者数も数十万人単位になります。
合格率は実施回によって大きくばらつきがあり、3級は20~50%、2級も10%台~30%台と、捉えどころがありません。合格率が極端に低い実施回に当たった場合には、運次第と考える他無いようです。
学習期間は3級だけであれば2週間~2か月、2級であれば2か月~4か月程度が一般的です。会計系資格の中ではもちろん入門資格に該当します。税理士や会計士は...