【宅建】相殺適状の例外!?

こんにちは。今日は、「相殺適状」についてご説明します。
相殺できる条件は、
1.債権が対立していること
2.双方の債務が同種の目的を持つこと
3.原則として双方の債権が弁済期に達していること
4.債務が相殺を許すものであること
という4つの条件をすべて満たすことです。
このとき、「3.原則として双方の債権が弁済期に達していること」には、例外があります。
次のような場合です。
「自働債権は、弁済期に達しているけれども、受働債権は、弁済期に達していない。」
このようなときでも、相殺することができます。
お金の貸し借りにおいて、「自働債権が、弁済期に達している」ということは、自分が、相手からお金を返してもらえる「返済日」を過ぎていることです。相手から見ると「お金を返さなければならない状況にある」ということです。
「受働債権が弁済期に達していない」というのは、「相手の持つ債権の弁済期がまだ来ていない」言い換えると、「相手の返済期日は、まだ来ていない」ということです。
これは、自分の側から言うと、「まだ、返済しなくても良い状態」ということができます。
「相手は、返さなければならない状態で、自分は、まだ返さなくても良い状態」このような状態のときでも、自分の方から、相殺をすることができます。
自分はまだ返さなくても良い状態なのですが、敢えて、早めに返すことを選んだとしても、相手に迷惑をかる訳ではありませんよね?
では、逆の場合はどうなのでしょうか?「自働債権は、弁済期になく、受働債権が、弁済期にある」というときには、「相殺」をすることはできません。
自分は、返さなければならない状態で、相手は、まだ返さなくても良い状態です。
このようなときに、相殺を認めると、相手の期限の利益を奪ってしまうことになるからです。
相殺の問題が出たら、「自働債権が、弁済期にあるのか? ないのか?」「受働債権が、弁済期にあるのか? ないのか?」
まず、この点に注意してください。

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