【宅建】「権利関係」の最初に登場する「難しい法律用語」

こんにちは。宅建講師の山口朝重です。宅建の勉強を始めようとテキストを開くと、市販のほとんどのテキストの最初に登場する論点が「権利関係」の科目のうちの「制限行為能力者」です。
テキストを開くと、難しい法律用語が並んでいて、それらを見るだけで、学習意欲が減退する方もいらっしゃるのではないでしょうか?
でも、スタート時点からあきらめるのはやめましょう!
民法などの法律は、確かに難しい言葉で書かれているのですが、書かれている内容は、極めて常識的な内容がほとんどです。ですので、言葉の難しさに負けないでください。
今日は、難しそうに感じるいくつかの法律用語をわかりやすく「翻訳」します。

●権利能力

人としての権利(人権や法律上の権利など)を持って、「権利を主張できたり、義務を負う対象となることができる」という意味。権利能力がないと、自分の権利を主張したりすることができません。したがって、「人は生まれながらに権利能力を持つ」と言われています。

●行為能力

人が、その人だけで契約などの法律行為をすることができる能力。「赤ちゃんや幼児などは判断能力が乏しいので、行為能力がない」とされています。

●意思能力

自分がした行為の結果を理解することができる判断能力。行為能力の有無は、個別の事案とは切り離して、年齢や審判の有無といった形式的な基準によって画一的に判断するが、意思能力があるか否かは、個別の事案ごとに具体的に判断されます。通常の状態では正常な判断力がある者でも、飲酒や薬物の服用によって判断力を欠くような状況が生じることがあり得ます。

●自然人

生きている個人。権利や義務の主体となることができる。

●法人

会社名義で不動産を所有したり、会社が裁判で被告や原告となる場合に、会社自体が権利を主張できないと不便です。そこで、会社は自然人ではないものの、自然人と同じように「法律上の人格」を与えることにしました。「法律上の人格」を与えられた団体のことを「法人」といいます。
法律の学習の際は、「法律用語を普段使っている分かりやすい日本語に翻訳する」ということを意識しましょう。