【行政書士】資格試験としての“行政書士試験”

みなさん、こんにちは。
エル・エー「行政書士試験講座」担当講師の齊藤です。

数ある資格試験の中で、行政書士試験はちょっと不思議な試験というのが、私の考えです。そこで今回は、行政書士試験を“資格試験”という視点で見つめなおしてみたいと思います。

行政書士、司法書士、弁護士、税理士、中小企業診断士などの国家資格の中で、その資格試験内容と業務内容が直結しないのは、行政書士だけだと断言しても過言ではないと思います。
確かに、司法書士でも弁護士でも、試験勉強で得た知識を実務で活かすには、合格後の研修が必須だと理解できます。そのことについては、一切異論がありません。
しかし行政書士の場合には、実務で使う知識のほんの一部分が資格試験で出題されるだけなのです。
たとえば、自動車や建設業をメイン業務としている“王道”の行政書士にとって、試験勉強で得られる知識の中に業務に直結するものは、ほぼありません。行政書士として開業する前にそのような仕事にたずさわっていたか、合格後にゼロから勉強して自らの業務にしていく必要があるのです。
行政書士は、司法書士や弁護士などのように、研修が必須でもありません。行政書士会が随時行っている研修会があり、出席を希望する方が自由に参加するという仕組みです。
今後私が力を入れていきたい国際業務(入管業務)についても、試験勉強とは何一つリンクしていません(外国人の「人権」については、勉強をしましたが…)。

ここまで読んでいただくと、私がなぜ行政書士試験のプロにならないようにしましょうと力説したのかを、お分かりいただけたのではないでしょうか。
そう、満点を目指す意味がないのです、この試験は。
合格点をクリアーできる努力をすれば、それで十分なのです。基本事項を100%完璧にし、難問は切り捨てるというスタンスで、とにかく“合格”すればよいのです。

試験の得点と開業後の売り上げには、全く相関関係はありません。

Vamos, vamos, everyone! Come on! You can do it!

【行政書士】行政法

こんにちは。「行政法」の学習を進めると、「○○法」という名前がたくさん登場します。その「○○法」という名称が、実際に存在する法律の名称なのか?ある種類の法律をグループ化して、その総称として「○○法」と呼んでいるのか?ということをしっかりと理解しておかないと、何の話なのか、分からなくなってしまうことがあります

「行政救済法」、「行政組織法」、「行政作用法」というのは、個別の法律の名前ではありません。行政に関する法律を、分類して、分類された法律のグループの名称です。

行政法という分野で重要なのは
●行政手続法
●行政不服審査法
●行政事件訴訟法
●国家賠償法
という4つの法律です。
それぞれの法律に関しては、以下のポイントを押さえておきましょう。
●行政手続法
①処分する手続き
②行政指導に関する手続き
③届け出に関する手続き
④命令等を定める手続き(意見公募手続)
●行政不服審査法
①不服申し立ての対象
②不服申し立ての種類
③不服申し立ての手続き
●行政事件訴訟法
①訴訟の類型
②取消訴訟の訴訟要件
③取消訴訟の審理と判決の種類

2018年11月の本試験をめざし、一緒に頑張りましょう!

【行政書士】2018年の本試験に向けて

こんにちは。エル・エーの行政書士講座は、憲法の学習からスタートします。
今日は、過去の本試験において、どのような憲法の問題が出題されたのかをお話します。
どのような論点だったのかを確認すると、テキストで学習をするうえで目安となりますので、過去5年間に出題された論点をご紹介します。

平成28年度
問題3 国民審査
問題4 住基ネットと13条の保障する自由
問題5 立法
問題6 信教の自由と政教分離
(津地鎮祭事件、箕面忠魂碑訴訟、愛媛玉ぐし料訴訟、自衛官合祀拒否訴訟、宗教法人解散命令事件)
問題7 法の下の平等
(売春等取締条例違反訴訟、選挙無効請求事件、非嫡出子相続分規定違憲決定、尊属殺重罰規定違憲判決、再婚禁止期間違憲訴訟)

平成27年度
問題3 外国人の人権(指紋押なつ拒否事件)
問題4 生存権的基本権の特徴
問題5 百里基地訴訟
問題6 司法権の限界
(板まんだら事件、富山大学単位不認定事件、苫米地事件、共産党袴田事件、山北村議会事件)
問題7 財政

平成26年度
問題3 幸福追求権(京都府学連事件)
問題4 経済活動の自由(薬局距離制限事件、小売市場距離制限事件)
問題5 投票価値の平等(衆議院議員定数不均衡事件、東京都議会議員不均衡事件)
問題6 内閣
問題7 法令相互の関係

平成25年度
問題3 立法府の不作為(国籍確認請求事件)
問題4 私人間における憲法の効力(三菱樹脂事件、昭和女子大事件、百里基地事件)
問題5 権力分立
問題6 議院の権能
問題7 法廷におけるメモの採取行為(レペタ事件)

平成24年度
問題3 内閣の責任
問題4 国会議員・国務大臣
問題5 財政
問題6 国籍取得要件と憲法14条
問題7 労働組合の活動
(三井美唄労組事件、国労広島地本事件、全農林警職法事件、懲戒処分取消請求事件)
以上のような論点を意識しながら講義を視聴し、テキストで、憲法の学習を進めていきましょう。
2018年11月の本試験をめざし、一緒に頑張りましょう!

【行政書士】テキストの取り扱い方

こんにちは。「行政書士講座」担当講師の山口朝重です。
今日は、意外なテキストの取扱い方についてお話します。

皆さんは、テキストを来年も使うつもりですか?そんなことは考えていませんよね。
でしたら、単元ごとにバラバラにしてください。(上手くバラバラにしないと、落丁するページが出てしまいますので、その場合には、大きめのホチキスで留めたり、穴をあけて綴じてください。)
その方が、普段持ち歩きやすく、毎日かばんやバックに入れて読むこと、見ることができます。あるページだけを切り取り、壁に貼っても良いでしょう。(コピーをして、別の位置の壁に貼るのも良いでしょう。)
テキストをきれいに使うと、「来年も使える」と思ってしまいがちです。

テキストは今年限り!1年使い切り!テキストは消耗品です。
試験に合格するための、テキストの使い方をしましょう!